ストレスチェックで高ストレス判定が出たら?
従業員50人以上の企業では、毎年ストレスチェックの実施が義務付けられています。
そして、ストレスチェックの結果、「高ストレス者」と判定された従業員から申し出があった場合は、産業医などの医師による面接指導を実施することも事業者の義務とされているのです。
本記事では、ストレスチェック実施から高ストレス者の面接指導を実施するまでの流れを紹介しています。
ストレスチェックの質問内容と結果の取り扱い
働く人のストレスの程度を把握するために行われるストレスチェックについて、まずは法的義務等を確認しておきましょう。
前述のように、従業員が50人以上いる事業場(企業)では、ストレスチェックを年に1回実施することが事業者の義務とされています。
ストレスチェックの質問内容は、主に「職場のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」の3つの領域があります。
また、ストレスチェックの結果、実施した医師や保健師などの「実施者」から受験者本人に直接通知され、検査結果について、実施者が本人の同意なく事業者に提供することは禁じられています。
そして、ストレスチェックにて「高ストレス判定」が出て、その本人から面接指導実施の要求があった場合は、専門家等へ橋渡しされる仕組みになっています。
「高ストレス判定」が出たら、産業医面談も希望できる
ストレスチェックを受検後、検査として「高ストレス者」と判定された場合には、産業医などの医師による面談(面接指導)を申し出ることができます。なお、申し出があった際に面接指導を実施することは、事業者の義務として法律で定められています。
そして、実際に面接指導を行ったら、指導の結果について、医師が事業者に対し意見を出してくれます。そして、場合によっては就業上の措置を講じてもらえるはずです(就業上の措置を講じることも事業者の義務)。
ストレスチェックの本来の目的は、ストレスの高い労働者を早期に発見すること。そして、上述のように医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することなのです。
ストレスチェック後の「面接指導」
続いて、ストレスチェック後の面接指導についてです。
高ストレス判定となる背景には、ストレスの自覚症状が高い人、ストレスの自覚症状が一定程度あり、ストレスの原因や周囲のサポートの状況が著しく悪い人といわれています。
面接指導の実施目的は、産業医をはじめとした医師が従業員の方との面接を通じて、心身や勤務の状況などを確認することにあります。その上で、メンタルヘルス不調や疾患のリスクを評価し、本人に指導を行うことです。
面接指導は、産業医などのストレスチェック実施者が、労働者から回収したストレスチェックの結果をもとにストレスの程度を評価します。そして、高ストレス者で医師の面接指導が必要な者を選びます。
面接指導はいつ実施されるのか
ストレスチェック実施者が受検者に伝える情報は、ストレスの程度・評価結果・高ストレスかどうかの判定・医師の面接指導の必要性等について、労働者に通知します。
そして、その実施者が面接指導の必要があると判断し、本人が面接指導を希望した場合は、事業者は面接指導を実施しなければならないという決まりがあります。
そのタイミングについては、なるべく速やかに行われることが求められており、労働者の面接希望からおおむね1か月以内に実施されることになります。
また、面接指導を受ける必要があると認められた労働者は、できるだけ申し出をして、医師による面接指導を受けることが望ましいとされています。
面接指導の内容
面接指導の内容は、主に以下の3項目について話をするケースが一般的とされています。
- ストレスチェックの3項目:仕事のストレス要因、心身のストレス反応、周囲のサポート
- 当該労働者の勤務の情報:
事業者があらかじめ提供するもので、労働時間や業務内容等がこれにあたります。 - 心理的な負担の状況:ストレスチェック結果をもとに抑うつ症状(気分の低下)等についての把握をします。
- その他心身の状況の確認:過去の健診結果や現在の生活状況の確認をします
面接指導の内容は、繊細な労働者の健康情報を扱うため、情報のすべてを無制限に共有することは禁止されています。
厚生労働省の「労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル」では、面接指導の結果は人事労務部門内のみで保有し、そのうち就業上の措置など職務遂行上必要な情報に限定して、該当労働者の上司に報告するという方法が紹介されています。