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「自立支援医療制度(精神通院医療)」とは?申請方法とメリットを紹介

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国や行政では、通院や治療に関する様々な制度を運営しています。

本記事では、自立医療支援制度の概要をはじめ、申請方法とメリットを紹介します。

「自立支援医療制度」とは

自立支援医療制度とは?成り立ちと制度の対象

自立支援医療制度とは2006年に創設された制度。通院によって継続的に治療を受ける際の医療費負担を軽減することを目的とし、都道府県等の自治体が運営しています。

この自立支援医療制度の対象となるのは次の3つの医療です。

自立支援医療制度の対象

①精神通院医療:統合失調症等の精神疾患治療

②更生医療:身体障害者の治療など

③育成医療:身体障害のある児童の治療

本記事では、①の「精神通院医療」について紹介いたします。

「自立支援医療制度(精神通院医療)」で自己負担は1割

自立支援医療制度(精神通院医療)とは、精神障害のある方が通院によって継続的な治療を受ける場合に、費用負担が軽減されるものです。

通常の医療保険では、医療費の自己負担は3割ですが、この自立支援医療制度を併用することで、自己負担を1割に軽減することができます。

なお、自立支援医療制度(精神通院医療)は通院だけでなく、往診やデイケア訪問看護、てんかんの診療や薬の代金、そして精神科以外でも精神疾患の通院・診療も対象となります。

「自己負担1割」は所得等に関する条件がある

前述したように、自立支援医療制度(精神通院医療)を活用することで、医療費の自己負担は「原則1割」になります。

この原則1割というのは、利用者の収入・世帯所得等(※1、2)によって月額の自己負担上限額が設定されています。

また、所得の条件と自己負担の上限額については次の図のようになっています。

所得区分所得の条件(※3)負担上限(月額)
生活保護生活保護世帯または支援給付世帯0円
低所得1市区町村民非課税世帯
本人収入80万円以下の方
(公的年金収入等を含む)
2,500円
低所得2市区町村民非課税世帯
本人収入80万円を超える方
(公的年金収入等を含む)
5,000円
中間所得層1市区町村民税(所得割)額が合計33,000円未満の世帯高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方(重度かつ継続)に該当しない方は、負担上限月額は無く。自己負担は1割5,000円
中間所得層2市区町村民税(所得割)額が合計33,000円~235,000円未満の世帯高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方(重度かつ継続)に該当しない方は、負担上限月額は無く。自己負担は1割10,000円
一定所得以上(※4)市区町村民税(所得割)額が合計235,000円以上の世帯高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方(重度かつ継続)に該当しない方は、この制度は受けられません。20,000円

※1:「世帯」の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。異なる医療法研に加入している家族の方は別世帯となります。

※2:「世帯」の所得は、社会保険の方の場合、被保険者本人の所得により区分されます。

※3:「支援給付世帯」とは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付受給世帯です。

※4:「一定所得以上」で、高額治療継続者(重度かつ継続」)に該当する場合は、経過措置として令和6年3月31日までは公費負担医療の対象となります。

自立支援医療制度(精神通院医療)の申請について

自立支援医療制度(精神通院医療)の申請書類5点

自立支援医療制度(精神通院医療)を申請するためには、以下5つの書類が必要となります。

①自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書

②自立支援医療診断書(精神通院)

③世帯(保険単位)を確認する書類

④世帯所得を確認できる書類(所得区分等の確認のため窓口で同意書を求められることもあります)

⑤マイナンバーカードの提示

それぞれ細かくチェックしてみましょう。

①自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書:申請書の用紙は市区町村等の役所窓口のほか、公式ホームページからダウンロードできる場合もあります。平成28年より、マイナンバーの記載が必要となっています。

②自立支援医療診断書(精神通院):診断書は、通院先である医療機関で作成してもらいます。用紙は医療機関や役所窓口にあるものを利用します。なお、診断書は申請日から3か月以内に作成されている必要があります。

③世帯(保険単位)を確認する書類:世帯を確認する書類は保険証です。保険証は本人のものだけでなく、国民健康保険であれば同一世帯の全員のものが必要です。その他の健康保険の場合では健康保険加入者(被保険者証)のものが必要になります。

④世帯所得を確認できる書類:世帯所得の確認書類は市区町村税の課税証明書(非課税世帯の場合は非課税証明書等)が必要になります。

⑤マイナンバーカードの提示:マイナンバーカードも必要書類です。また、マイナンバーカードがない場合には、個人番号通知カードと運転免許証等の公的書類を提示する必要があります。

自立支援医療制度(精神通院医療)申請のポイント

申請書類は各自治体の健康福祉センターなどに提出します。

自治体によっては郵送でも受け付けていますので事前に確認しておくと良いです。

また、更新は年に1度必要となります。期限を過ぎてしまうと改めて申請が必要となりますので注意しましょう。